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無線局免許は必要だと思われるのですが、購入時の注意事項として
何も記述されていません。 もしかしたら、直近の法令等における、特例的な措置でそれが回避 されるのでしょうか。もしそうでしたら、どの規定等でそれが回避さ れているのかを、具体的な数値・表示あるいは許可年月、番号等を示 して教えて頂けないでしょうか。 メーカーHPには、『国内電波法認証済』という表現があったのです が、当該製品が“無線局に該当する類のもの”であることをことを示 すだけです。 免許不要局(電波法第38条の2の2第1項第1号)とか記載されて いないので購入するかどうかを決めかねています。 この製品の場合なら、例えば、証明規則第2条第1項に掲げる号 →第8号 特定小電力無線局 移動体検知センサー用に…とか。 ※電源と操作内容から想像すると出力は誰でも使える(“無線従事 者免許”は必要ない)製品だとは思っています。 |


































































































