基本的に、録画用とデータ用の製造過程は同じであり、録画用メディアに PC のデータを記録する事もできます。では何が違うのか?
この両者の違いを知る上でのポイントは2つあります。「私的録画補償金」と「CPRM」です。 放送を家庭用機器でデジタル録画できる時代になると、メディアの価格には「私的録画補償金」が上乗せされました(この制度自体はアナログ放送の頃からあります)。対してデータ用のデジタル記録メディアには、私的録画補償金の上乗せがありません。 CPRM というのはデジタル放送などのデジタル・コンテンツの著作権を保護するための仕組みで、これにより「コピーワンス」や「ダビング10」が実現されています。現在我が国ではほぼ全てのデジタル放送がコピーワンスかダビング10 になっているので、CPRM 対応のデジタル記録メディアでなければデジタル録画できません。 ただし、デジタル放送をいったんアナログ信号にしてから録画する場合(テレビの「ビデオ出力端子」からブルーレイレコーダーに取り込んで録画する等)、CPRM の「縛り」は消えますので、このようにすれば CPRM 非対応メディアでも放送が録画できます。 メディアを CPRM に対応させる事は、録画用であろうがデータ用であろうが出来るので、録画用・データ用いずれについても、CPRM 対応と、CPRM 非対応とが有り得ます。 以上の違いについてまとめると以下のようになります。 ◆CPRM 対応録画用メディア CPRM でない放送や、デジタル放送およびビデオカメラの録画に使える。PC のデータ記録にも使える。価格に私的録画補償金が上乗せされている。 ◆CPRM 対応データ用メディア(たぶん実際には非常に少ない) CPRM でない放送や、デジタル放送およびビデオカメラの録画に使える。PC のデータ記録にも使える。価格に私的録画補償金は上乗せされていない。 ◆CPRM 非対応録画用メディア(かつては普通にあったが現在は少ない) CPRM でない放送、およびビデオカメラの録画に使える。PC のデータ記録にも使える。価格に私的録画補償金が上乗せされている。 (かつて放送がアナログだった頃は、これと DVDレコーダーの組み合わせが広く使われていた) ◆CPRM 非対応データ用メディア CPRM でない放送、およびビデオカメラの録画に使える。PC のデータ記録にも使える。価格に私的録画補償金は上乗せされていない。 (ご覧の通り、CPRM 非対応のメディアは、録画用もデータ用も、全く同じものです。両者の違いは私的録画補償金しかありません) なお、現状では、CPRM 対応データ用メディアとCPRM 非対応録画用メディアはほとんど見当たらないので、新品として売られているメディアについては、「録画用メディアは CPRM 対応」「データ用メディアは CPRM 非対応」と考えて、まず差し支え有りません。この両者を比較すると、次のようになります。 ◆録画用メディア(CPRM 対応) CPRM でない放送、デジタル放送、およびビデオカメラの録画に使える。PC のデータ記録にも使える。価格に私的録画補償金が上乗せされている。 ◆データ用メディア(CPRM 非対応) CPRM でない放送、およびビデオカメラの録画に使える。PC のデータ記録にも使える。価格に私的録画補償金は上乗せされていない。 (アナログ経由などの CPRM でない放送を録画可能ではあるが、私的録画補償金が放送関連事業者に入らないので、放送の録画用としては不適切である事に留意したい) 結論として、「録画用メディアは万能だけれども価格が少し高い」、「データ用メディアは使い道が限定されているけれども価格が少し安い」、「両者はモノとしては同等品である(耐久性・信頼性など)」、と言えます。
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