セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは、対象の成分が含まれる医薬品を年間12,000円以上購入した場合、超えた金額分を所得と見なさず、その分の所得税・個人住民税が控除されるというものです。
この税制の適用を受ける際に、証明書類を確定申告で提出する必要があります。
当社の場合にはレシート・領収書がお客様の使用する証明書類にあたります。
この税制の適用を受ける際に、証明書類を確定申告で提出する必要があります。
当社の場合にはレシート・領収書がお客様の使用する証明書類にあたります。
対象となる人
以下3つの事項のすべてに該当する人です。
・所得税、住民税を納めている。
・1年間(1~12月)に健康の維持増進および疾病の予防への取組として申告予定者が一定の取組を行っている。(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診断、がん検診)
・1年間(1~12月)で、対象となるOTC医薬品を12,000円を超えて購入している(扶養家族分を合算)。
※申告予定者は、1月1日~12月31日の1年間で、対象となるOTC医薬品の購入合計金額をレシート(領収書)で確認することになります。
・所得税、住民税を納めている。
・1年間(1~12月)に健康の維持増進および疾病の予防への取組として申告予定者が一定の取組を行っている。(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診断、がん検診)
・1年間(1~12月)で、対象となるOTC医薬品を12,000円を超えて購入している(扶養家族分を合算)。
※申告予定者は、1月1日~12月31日の1年間で、対象となるOTC医薬品の購入合計金額をレシート(領収書)で確認することになります。
所得控除金額について
対象となるOTC医薬品の年間購入額が12,000円を超えるとき、その超えた部分の金額(申告者の扶養家族分を含む、上限金額88,000円)が対象となります。
【注意事項】
・従来の医療費控除制度と同時に利用することはできません。
・購入したOTC医薬品の代金に係る医療費控除制度については、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のどちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。
【注意事項】
・従来の医療費控除制度と同時に利用することはできません。
・購入したOTC医薬品の代金に係る医療費控除制度については、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のどちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。
減税となる金額について(計算例)
例:課税所得400万円の者が、対象医薬品を年間20,000円購入した場合(生計を一にする配偶者その他の親族の分も含む)
所得税(国税)分:
(20,000円-12,000円)×所得税率20%=1,600円
翌年度の住民税(地方税)分:
(20,000円-12,000円)×個人住民税率10%=800円
減税額:所得税+住民税=2,400円
2,400円が減税(戻ってくる)金額になります。
【注意】
12,000円を超えた金額が減税額(戻ってくる金額)になるわけではありません。
所得税(国税)分:
(20,000円-12,000円)×所得税率20%=1,600円
翌年度の住民税(地方税)分:
(20,000円-12,000円)×個人住民税率10%=800円
減税額:所得税+住民税=2,400円
2,400円が減税(戻ってくる)金額になります。
【注意】
12,000円を超えた金額が減税額(戻ってくる金額)になるわけではありません。
確定申告について
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」などを利用して、ご自宅のパソコン等で申告書を作成することができます。
対象のOTC医薬品の目印
セルフメディケーション税制の対象製品は、かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬 、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬の一部です。
ヨドバシ・ドット・コムでの商品名の末尾に「セルフメディケーション税制対象商品」と記載されています。
ヨドバシ・ドット・コムでの商品名の末尾に「セルフメディケーション税制対象商品」と記載されています。