指定濫用防止医薬品のご購入について

2026年5月1日より施行された薬機法改正に伴い、「指定濫用防止医薬品」は年齢確認やご使用状況の確認、購入数量を制限の上販売させていただきます。

指定濫用防止医薬品のご購入の流れ

指定濫用防止医薬品は薬機法に基づいて、薬剤師、登録販売者(第一類医薬品を除く)による適正使用確認が完了次第、商品を発送いたします。ご注文時に入力いただくアンケートの内容により、薬剤師、登録販売者(第一類医薬品を除く)より直接ご連絡させていただく場合がございます。
また、ビデオ通話によるご本人確認、情報のご提供等をさせていただく場合がございます。ご注文後、速やかにお薬をお届けする為にも、円滑にビデオ通話が進められるよう、ご準備をお願いいたします。
ご購入の流れ
ビデオ通話に関する事前の確認と注意事項

1. ビデオ通話の通話環境の準備
・カメラ付きのスマートフォン、またはPCをご用意ください。
・事前にブラウザアプリ(Safari、Chrome等)のマイクとカメラの設定を許可にしていただきますようお願いします。
・データ通信が発生いたしますので、データ量を消費いたします。Wi-Fi環境でのご利用を推奨いたします。

2. メール・SMSの受信設定
・迷惑メールフィルタを設定されている場合は、当社のドメイン(@yodobashi.com)を受信許可にしてください。
・ビデオ通話用のURLをショートメッセージでお送りします。SMS(ショートメッセージ)が受信できる電話番号であることをご確認ください。
・SMSは通常メッセージアプリ(iPhone:「メッセージ」アプリ、Android:「Googleメッセージ」アプリ)に届きます。また端末の設定によっては「+メッセージ」アプリなど他のアプリに届く場合もありますのでご確認ください。
・SMSに記載されたビデオ通話URLをクリックするとビデオ通話が開始になりますが、混雑時はお待ちいただく場合がございます。
・お待ちいただいてもビデオ通話がつながらない場合、時間をあけておかけ直しください。

3. その他の確認事項
・マイナンバーカード、運転免許証など、氏名・現住所・生年月日が記載された本人確認書類をご準備ください。
・薬剤師が適正な使用ではないと判断した場合や、ビデオ通話による確認が進められず7日を経過したご注文商品はキャンセルさせていただくことがございます。あらかじめご了承ください。

ご注文方法

【1】商品をカートに入れてアンケートに回答する

指定濫用防止医薬品をショッピングカートへ入れた後、ご注文確定前にアンケートが表示されます。お薬を使用される方の状態をアンケート画面で入力してください。
薬剤師、登録販売者(第一類医薬品を除く)がご回答いただいたアンケートを確認し、適正使用の確認を行います。

※確認後、適正使用であると判断された後に商品を出荷いたしますので、通常よりもお届けにお時間をいただきます。
※アンケート回答時に適正使用でないと判断される場合はご購入いただけません。
※薬剤師、登録販売者(第一類医薬品を除く)の対応時間内(24時間対応)に確認を行います。
アンケート

【2】確認が必要な場合、薬剤師からご連絡を差し上げます

薬剤師、登録販売者(第一類医薬品を除く)がアンケート内容を確認し、適正使用の確認が必要と判断した場合はご指定いただいた方法(メールか電話)でご連絡を差し上げます。適正使用の確認が完了した後に出荷の手続きを進めさせていただきます。

※ご連絡差し上げた際に薬剤師、登録販売者(第一類医薬品を除く)が使用できないと判断した場合にはご注文をキャンセルさせていただきます。
※7日以内に適正使用の確認が完了しない場合は、該当商品のご注文をキャンセルさせていただきます。
※薬剤師、登録販売者(第一類医薬品を除く)による適正使用の確認は、薬剤師、登録販売者(第一類医薬品を除く)の対応時間内(24時間対応)に行います。
※指定濫用防止医薬品のご注文は、ビデオ通話での年齢確認等が必要となる場合があります。
※ビデオ通話用のURLをショートメッセージでお送りします。通常メッセージアプリに届きます。
※ショートメッセージに記載されたビデオ通話URLをクリックするとビデオ通話が開始になりますが、混雑時はお待ちいただく場合がございます。
※なお、事前にブラウザアプリ(Safari、Chrome等)のマイクとカメラの設定を許可にしていただきますようお願いします。
また、データ通信が発生いたしますので、データ量を消費いたします。Wi-Fi環境でのご利用を推奨いたします。

【3】商品の出荷

適正使用の確認完了次第、商品をスピーディに出荷いたします。

指定濫用防止医薬品(令和8年5月1日施行)

1. 制度改正の概要
医薬品の不適切使用(濫用)を防止するため、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び 安全性等の確保等に関する法律(以下「薬機法」という)が改正され、「指定濫用防止医薬品」に関する新たな規制が令和8年5月1日に導入されます。
これにより、対象医薬品の販売時には、これまで以上に販売時の確認・情報提供・管理の強化が求められます。

2. 対象となる医薬品
以下の成分、その水和物及びそれらの塩類を含む一般用医薬品(外用剤は除く)。

・エフェドリン
・コデイン
・ジヒドロコデイン
・ジフェンヒドラミン
・ デキストロメトルファン
・プソイドエフェドリン
・ブロモバレリル尿素
・メチルエフェドリン
3.指定濫用防止医薬品の販売方法
18才未満 18歳以上
大容量製品・複数個 販売禁止 対面/ネット販売(オンライン)
小容量製品 対面/ネット販売(オンライン) 対面/ネット販売(オンライン)/通常のインターネット販売等

オンライン:ビデオ通話など、映像と音声によるリアルタイムでの双方向通信
小容量:5日分(風邪薬・解熱鎮痛薬・鼻炎用内服薬は7日分)以下の用法・容量の成分量を含む1包装
指定成分 下記日数を超える包装は大容量製品
1.エフェドリン
ただし、外用剤を除く。
5日
2.コデイン
ただし、外用剤を除く。
5日
3.ジヒドロコデイン
ただし、外用剤を除く。
5日。ただし、かぜ薬としての効能又は効果を有すると認められる製剤にあっては7日。
4.ジフェンヒドラミン
ただし、外用剤を除く。
5日。ただし、かぜ薬としての効能又は効果を有すると認められる製剤にあっては7日。
5.デキストロメトルファン
ただし、外用剤を除く。
5日。ただし、かぜ薬としての効能又は効果を有すると認められる製剤にあっては7日。
6.プソイドエフェドリン
ただし、外用剤を除く。
5日。ただし、かぜ薬又は鼻炎用内服薬としての効能又は効果を有すると認められる製剤にあっては7日。
7.ブロモバレリル尿素
ただし、外用剤を除く。
5日。ただし、解熱鎮痛薬としての効能又は効果を有すると認められる製剤にあっては7日。
8.メチルエフェドリン
ただし、外用剤を除く。
5日。ただし、かぜ薬又は鼻炎用内服薬としての効能又は効果を有すると認められる製剤にあっては7日。

用法及び用量から計算。
年齢により異なる場合には、1日当たりの用量が最も多い年齢で判断。
また、頓用は1日当たりの最大使用量により、当該用量で判断。

4.販売時の確認事項
・年齢(必要に応じて身分証明書等の確認)
・購入しようとする者が 18歳未満である場合には、当該者の氏名
・他の薬剤又は医薬品の使用の状況
・当該製品及び他の指定濫用防止医薬品の購入又は譲り受けの状況
・大容量製品又は複数個の購入又は譲受けに該当する場合、その理由
・適正な使用であることを確認するために必要な事項(使用目的・症状等)
・その他情報提供を行うために必要な事項